この過去事例のポイントはその店舗が何を扱っているとか、売上数、どれぐらい払えるとかは関係ない点。
すべては、キャラクターの価値が基準で、それに先の地域の状況などを掛け算して支払い金額が算出されるわけです。
「やめろ」じゃなくて「払え」という連絡が突然どーんとやってくる。
そう考えると、今回の公道カートの「マリカー」の場合、
キャラクターの衣装を着た人間が
都内の一等地を車体に宣伝の名前・URLアドレスを付けて
ぐるぐる回っている
わけで・・・算出された金額を想像するだけで恐ろしいですね。任天堂みたいな訴状なんて実際は甘いものですよ。
どうやらマリカーの店頭のレンタル衣装にはマリオカート関連のマリオやヨッシーなどのキャラクターだけでなく、私が見た画像だけでもディズニーのティガーやユニバーサル・スタジオのミニオンズ、スパイダーマンなどのキャラクターものなどもあるようで・・・著作権を軽く見すぎています。
私のブログ画像のまとめサイトへの無断転用問題のときに、「法的には問題ないとうちの弁護士はいった」「みんなもやっているから」「ほかの会社もやっているじゃないか」と実際に回答を送ってきた会社もいくつもありました。マリカーのスタンスもそんな程度だったようですね。
今後の経過を生温かい目で見守りたいと思います。
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