※何度も言っていますが、こちらのブログの内容および画像の無断引用・転載禁止です。
と言わなくてはならないのが残念です。
おかげさまで昨年お騒がせした件は、NAVERまとめの削除ルールが変更され、無事(?)まとめの削除に至りました。まだまだたくさんあるとは思うのですが、それを探し出すのも大変な作業です。ぜひ発見した方はご一報いただけるとうれしいです。
そんななか、また新たに起きているのが「マリカー問題」。こっちは画像ではなく、キャラクターを衣装に落とし込んだ商品を、商用利用しているというもの。
※これは私が渋谷の交差点で撮った写真です。H&M前は一時休止スペースとしているのか、しょっちゅう止まっていました。
サービスとしてはカートをレンタルし、スタッフの誘導のもと都内を2時間から3時間かけて周遊するというものなのですが、任天堂のゲーム「マリオカート(通称マリカー)」のリアル版として演出し、衣装のレンタルを行っていました。社名やカートという形態からしてゲームを意識していることは明らかで、まぁそのうち訴えられるだろうなぁとは思っていたわけですが。
現時点で任天堂の訴状や、弁護士資格を持つ方による見解なども出ていますが、私自身がキャラクタービジネス界に所属していた方から以前に聞いた話をご紹介したいと思います。
その昔、私が関係者の方から聞いた某社の著作権違反の追い込み方法の一例。
●街で許可なくキャラクターを模した絵を使った看板を見つけた場合
※これはあくまでも「模した」もので、ヘタウマ級であっても同じ条件だそうです。
許可なくキャラクターを描いた看板を設置したお店を発見した場合、そこでまず調べるのが
・その店舗の営業年数
・看板の設置からどれぐらい経っているのか
ということ。
そこから、その店舗の前の交通量などを調べ上げ、その看板を目にする頻度を算出するそうです。
そして、看板が店舗がある場所にキャラクターが与えうる影響を金額化し、
その後初めて当該の店舗に連絡するのです。
表立って訴えるのではなく、直接交渉になるわけですね。そこで反論した場合は、公の場で訴訟合戦に突入ですが、このステップから訴訟に至った話を耳にしていないので、だいたいその前に終了しているようです。
この過去事例のポイントはその店舗が何を扱っているとか、売上数、どれぐらい払えるとかは関係ない点。
すべては、キャラクターの価値が基準で、それに先の地域の状況などを掛け算して支払い金額が算出されるわけです。
「やめろ」じゃなくて「払え」という連絡が突然どーんとやってくる。
そう考えると、今回の公道カートの「マリカー」の場合、
キャラクターの衣装を着た人間が
都内の一等地を車体に宣伝の名前・URLアドレスを付けて
ぐるぐる回っている
わけで・・・算出された金額を想像するだけで恐ろしいですね。任天堂みたいな訴状なんて実際は甘いものですよ。
どうやらマリカーの店頭のレンタル衣装にはマリオカート関連のマリオやヨッシーなどのキャラクターだけでなく、私が見た画像だけでもディズニーのティガーやユニバーサル・スタジオのミニオンズ、スパイダーマンなどのキャラクターものなどもあるようで・・・著作権を軽く見すぎています。
私のブログ画像のまとめサイトへの無断転用問題のときに、「法的には問題ないとうちの弁護士はいった」「みんなもやっているから」「ほかの会社もやっているじゃないか」と実際に回答を送ってきた会社もいくつもありました。マリカーのスタンスもそんな程度だったようですね。
今後の経過を生温かい目で見守りたいと思います。